学校保健安全法に定める感染症への対応について
1. はじめに
学校保健安全法では、「学校において予防すべき感染症」に感染した場合の登校禁止が定められています。罹患した場合、生徒は周囲への感染拡大を防止するため、通学せず、医療機関を受診し治癒するまで(医師の指示による)自宅療養することが必要です。(出席停止期間は下記PDFを参照ください)
学校において予防すべき感染症について (PDF:491KB)
2. 新型コロナウイルス、インフルエンザに罹患した場合
2023年5月8日(月)より、新型コロナウイルス(以下、「コロナ」)は感染症法において5類に位置付けられましたが、学校保健安全法の「学校において予防すべき感染症」に該当します。また、インフルエンザも同様です。
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①新型コロナウイルス、インフルエンザと思われる症状が出た場合は、医療機関へは必ず受診してください。
やむを得ず医療機関が受診できず、抗原検査キットにて陽性反応が出た場合にはキットを捨てずに担任または保健室に電話(022‐372-6611)でご相談ください。- 新型コロナウイルス、インフルエンザに罹患していた場合:下記②へ
- 新型コロナウイルス、インフルエンザに罹患していなかった場合:3へ
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②新型コロナウイルス、インフルエンザに罹患していた場合は、電話にて速やかに担任に報告し登校再開後「感染症り患届」を提出してください。医師によりみなし陽性と診断された場合は、検査で陽性が判明した方と同様に出席停止の扱いとなります。
「感染症り患届」には医療機関の領収書等のコピーを添付してもらいます。
やむを得ず医療機関へ受診ができず、検査キットで陽性の場合は「陽性判定が出た抗原検査キット」の写真を添付(ペンで検査キットに検査日・氏名を直接記入すること/検査キットとそのパッケージ、生徒本人の顔を一緒に撮影すること)し、「感染症り患届」を提出してください。(下図右図参照)学校感染症罹患届 (PDF:90KB)
- 提出書類として適切ではない例
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- フルネームが書かれていない検査キット(苗字のみなど)
- 検査日付が書かれていない検査キット
※必ず検査キットに直接マジック等で書いてください。

3. 新型コロナウイルス、インフルエンザと思われる症状が出たが、罹患していなかった場合
出席停止にはなりませんが、まずは体調第一に過ごしてください。
また検査結果が偽陰性であった可能性も踏まえ、一定期間は不織布マスクを着用するなど、周りに感染させないよう予防対策を行ってください。
体調不良が続く場合は、医療機関を再度受診し適切な処置を受けるようにしてください。