学校で予防すべき感染症にかかり治癒後登校する際は、下記の「学校感染症罹患届」に記入し、受診時の診療報酬明細書・薬の説明書・お薬手帳のコピー等(本人の名前と処方された薬・受診日が記載)、治療を行ったことが明確なものを貼付し、担任に提出をしてください。診断書は必要ありません。
学校感染症罹患届 (PDF:90KB)
学校において予防すべき感染症について
学校において予防すべき感染症の種類と出席停止の期間の基準が、学校保健安全法施行規則第19条により定められており、この期間は欠席にはなりません。
学校において予防すべき感染症の種類と出席停止の期間は下記のとおりです。
第一種
- エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、特定鳥インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症等感染症、指定感染症及び新感染症
- 治癒するまで
第二種
- インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く)
- 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
- 百日咳
- 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
- 麻しん(はしか)
- 解熱した後3日を経過するまで
- 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
- 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
- 風しん(三日ばしか)
- 発しんが消失するまで
- 水痘(水ぼうそう)
- すべての発しんが痂皮化するまで
- 咽頭結膜熱
- 主要症状が消退した後2日を経過するまで
- 結核 、髄膜炎菌性髄膜炎
- 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
- 新型コロナウイルス感染症
- 発症後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで
第三種の感染症
- コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎
- 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
その他の感染症
条件によって出席停止の措置が必要と考えられる疾患。原則として出席停止はしない。