【保護者の皆様へ】自転車のルール改正について
2013年12月10日
平成25年12月より道路交通法が改正され、自転車の運転のルールが変わります。仙台市からのお知らせを配付しておりますので、よく確認して安全運転に気を付けて登校するようにお声掛けください。
(1)自転車が道路右側の路側帯を通行することが禁止されます
改正前は自転車等の軽車両は、歩道がない道路の左側にある路側帯と右側にある路側帯のどちらも通行することができましたが、改正後は左側の路側帯に限ります。
→右側の路側帯を通行した場合
3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
(2)自転車の悪質運転者に対する講習制度が新設されます (平成27年6月13日までに施行)
政令で定める違反行為を繰り返した自転車運転者は、公安委員会が行う所定の講習を受講しなければなりません。
→一定期間内に受講しなかった場合
5万円以下の罰金